出水市 弁護士

Q & A

遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などがあると聞きました。自分でも書くことができるようですが,公正証書遺言にしたほうがよいのでしょうか。

 公正証書遺言は,公証人に依頼するため一定の費用がかかりますが,公証人が作成し,原本が公証役場で保管されますので,より確実で安心できる方法といえるでしょう。
 自筆証書遺言は費用もかからず,思い立ってすぐに書くことができますので,面倒が要りません。しかし,すべてを手書きで書かなければならないことや保管に注意がいること,偽造や無効であると主張されることも考えられるなど,注意点があります。
 このような利点と注意点をお考えになり,どのような方式にするかお決めになってください。

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