出水市 弁護士

Q & A

遺言を遺したらよいのはどのような場合ですか。

 ご自身の財産の分配について希望があるときをはじめ,さまざまな場合に遺言をすることができますので,紛争予防のためにも遺言を遺されることをおすすめします。

 土地や建物などの財産をお持ちの場合,将来的に誰に受け継いでもらいたいか希望をお持ちでも,遺言がなければ相続人が話し合いで決めることになります。法律の定める割合を基本として,分割の話し合いが進んでいくことが多いと思いますが,場合によっては土地や建物を売却して得た金銭を分けることになったり,話し合いがまとまらずに調停の申立てがされることもあります。遺言があれば,このような事態にならずにスムーズに手続きが進むと考えられます。

 土地や建物などをお持ちでない場合でも,預貯金の分け方で争いが起こってしまうことがあります。また,万一のことがあった場合,預貯金の払い戻しに手間がかかってしまうことも考えられます。

 また,特に財産がないという場合でも,ご自身の希望を遺された人に託すことが考えられます。

 いざというときに遺言を書こうと思っても,病状によっては難しいこともありますし,お亡くなりになったのち親族の一部から,正常な判断ができない状態で書かれた遺言ではないかとして無効の主張がされてしまうこともありえます。ぜひ,早めに遺言書を作られることをおすすめします。

細谷法律事務所

〒899-0131
鹿児島県出水市明神町410

TEL 0996-79-3325