出水市 弁護士

Q & A

住宅ローンを支払っていますが,収入の減少により支払いが難しくなり,ほかの金融業者から借り入れをして支払ってきたのですが,返済が困難になってしまいました。どのしたらよいでしょうか。

 「個人再生手続」をとるとともに,「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することが考えられます。

 「個人再生手続」は,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続に分けられ,返済すべき債務の額を減額して,原則として3年間で分割払いをする手続です。

 このうち,「小規模個人再生」は,将来において継続的に反復して収入を得る見込みがあり,かつ債務の総額が5000万円(住宅ローンなど,除外されるものもあります。)を超えないときに利用でき,原則として最低100万円以上(債務の額などによって異なります。)を返済すれば,残りの借金の支払をしなくてもよい,という制度です。「給与所得者等再生」は,小規模個人再生の対象者のうち,給与など変動の少ない継続的な収入がある人を対象とし,可処分所得(実収入から,社会保険料や税金などを差し引いた残りの所得)の2年分以上の金額を返済すれば,残りの債務が免除される制度です。どちらがよいかは,ご本人に収入などによって異なりますので,専門家にご相談いただきたいと思います。

 「住宅資金貸付債権に関する特則」とは,住宅ローンの返済を別枠で扱うことにより,住宅を残すことができるというものです(ただし,残高の減額は認められません。)。この特則は,(1)住宅ローンで購入などした自宅の土地・建物で,現実に居住しており,(2)住宅ローン債権者以外の債権者のために抵当権が設定されていないときに利用できます。また,住宅ローンの返済が滞り,保証会社が代わりに支払った場合でも,その支払いの日から6か月以内に個人再生の申立てをすれば,この特則を利用することができます。

細谷法律事務所

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