出水市 弁護士

Q & A

離婚をする場合に併せて決めておくべきことにはどのようなことがありますか。

 離婚する場合には,慰謝料,財産分与,お子さんがいる場合には親権者や面会交流,養育費などについて決めておくことが考えられます。

 相手の暴力や不貞行為などにより離婚をせざるを得なくなったという場合,精神的苦痛によって生じた損害の賠償を求めることができます(慰謝料)。
 夫婦が結婚している間に預貯金や不動産などの財産を築いた場合,仮に片方の名義になっていたとしても,それはお互いの協力で築かれたものですから,清算する必要があります。当事者同士の話し合いでまとまらない場合は,調停などを利用するとよいでしょう。この財産分与の申し出は離婚後でもできますが,離婚のときから2年以内に家庭裁判所に申し立てをしないとできなくなりますので,注意してください。
 お子さんがいる場合は,離婚に際して必ず親権者を決める必要があります。また,お子さんが不自由なく,健やかに成長することができるよう,養育費や親権者とならなかった親との面会の方法についても決めておくことがよいでしょう。

 そのほか,結婚していた期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付記録の合計額を当事者間で分割するという,年金分割の取り決めをすることも考えられます。

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