夫との結婚生活がうまくいきません。私は離婚したいのですが,夫はいやだと言っています。どうしたら離婚できますか。
当事者同士の話し合いがまとまらない場合は,家庭裁判所で調停や裁判をすることが考えられますが,その前に結婚生活がうまくいかなくなった原因について,整理してみてください。結婚してから,いつ,どのようなできごとがあったのか,その際に2人でどんな話をしたのか,その後のご主人やあなたの態度や行動はどうだったのかなどの点について具体的に書き出してみましょう。このようにすることで,気持ちの整理ができたり,後述の調停や裁判に備えることができると思います。
当事者同士の話し合いではどうしてもまとまらない場合,家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることが考えられます。お二人が別居しているのであれば,婚姻費用の調停の申立ても検討してください。調停は調停委員にお互いの言い分を聞いてもらったうえで,どうしたら2人の間の問題が解決できるか話し合う場です。話し合いの結果,お互いに離婚することで合意できれば離婚が成立します。
調停で離婚の合意することができない場合は,(1)当分の間別居することや別居期間中の婚姻費用の取り決めをして調停を終了させたり,(2)調停を不調で終了させることになります(裁判を起こしたとしても離婚が認められる見込みが薄い場合には,さしあたり(1)の取り決めをしておくことで様子を見ざるを得ない場合もあるかもしれません。)。
その後,離婚の裁判をすることも考えられます。裁判でも話し合いによる解決が試みられるのが通常で,離婚することで話し合いがまとまれば離婚が成立します。まとまらないときは,判決で離婚できるかどうかが決まります。ただし,判決で離婚が成立するかどうかは民法の定めた事情(結婚を継続しがたい重大な事情など,一定の事情)が認められるかどうかで判断されることになります。
【弁護士活用法】
当事者同士の話し合いをしたり,調停・裁判を検討しているときにお尋ねになりたいことがあれば法律相談をご利用ください。収入や資産について一定の条件を満たす方は,法テラスの民事法律扶助制度を利用して,同じ案件について3回まで,法テラスと契約している弁護士の無料相談を受けることができます。
当事者同士の話し合いでまとまらない場合,またはもう相手とは話したくないという場合に,弁護士に依頼し,弁護士が代理人になって交渉することもできます。
離婚調停の際の弁護士活用法は後のQ&Aをご覧ください。